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東京地方裁判所 昭和50年(借チ)1003号 決定

申立人

小野多代子

右代理人

田中英雄

相手方

宇田川元造

主文

一  申立人が相手方に対して金四〇万円を支払うことを条件に、別紙目録(二)記載の建物を取毀し、同目録(三)記載の建物を建築することを許可する。

二  本件賃貸借契約の賃料を本裁判確定の月の翌月以降一か月金二七〇〇円に変更する。

理由

一(本件申立の要旨)

亡小野熊次郎は、昭和二三年相手方から別紙目録(一)記載の土地(以下、本件土地という)を非堅固建物所有の目的で期間の定めなく賃借し、その後申立人が右賃借人たる地位を承継して右土地上に同目録(二)記載の建物(以下、既存建物という)を所有しているが、本件賃貸借の賃料は昭和四五年一月以降月額金九八四円である。

そして、申立人は、既存建物を別紙目録(三)記載の建物に改築したいが、本件賃貸借契約には増改築につき賃貸人の同意を要する旨の特約があり、相手方との協議が調わないので、賃貸人の承諾に代る許可の裁判を求める。

二(当裁判所の判断)

(一)  本件申立の当否

本件で取調べた資料によれば前項の事実および本件改築計画が本件土地の利用上相当でありかつ法令の制限上適法であることが認められ、他に本件改築を不当とする事由はない。そこで、本件改築は、後記条件のもとにこれを許可するのが相当というべきである。

(二)  附随処分

鑑定委員会は、本件改築許可に伴い、申立人に対して本件土地の更地評価額3.3平方メートル当り金三五万円に対する四パーセント相当の給付金の支払いを命じ、かつ賃料月額を3.3平方メートル当り金九五円二五銭に改めるのを相当としている。

当裁判所も、本件改築については当事者間の利益の調整をはかるため申立人に給付金の支払いを命じることを条件にこれを許可するのが相当であると考える。なお、給付金の額については、鑑定委員会は、申立人による本件土地の地積訂正前の面積である93.55平方メートル(訂正後の面積より2.04平方メートル広い)によつて前記基準額を適用のうえ金四〇万円とするのであるが、当裁判所も給付金算出に関する鑑定委員会の前記基準額を相当と考え、さらに本件賃貸借の従前の経過等諸般の事情を考慮したうえ、給付金としては鑑定委員会による本件土地の更地評価額の約四パーセントに相当する金四〇万円をもつて相当と認める。

また、本件賃貸借の賃料についても、前記鑑定委員会の意見および本件賃貸借の従前の経過等を斟酌して、これを月額二七〇〇円に改めるのが相当と認める。

よつて、主文のとおり決定する。

(鷺岡康雄)

〈別紙目録(一)(二)(三)省略〉

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